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遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言などがあります。
公証人役場で作成する公正証書遺言が存在しながら、後日作成の日付・住所・氏名を自分で書いて封印した(封に押印)の遺言書が発見されることもあります。
このような場合、家庭裁判所の検認手続きを経て故人の筆跡であることが確認されたら、後日作成の遺言書が優先されます。