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弁護士コラム

駆け出し弁護士の奮闘記――その3“訴訟の結末”

訴訟(裁判)は、訴状が裁判所に提出されることによって開始します。

開始があれば終了があるわけです。いろいろな終了の仕方があります。

訴訟の終了の仕方として、①判決、②和解、③訴えの取下げを取り上げたいと思います。

①の判決は、一番イメージしやすいものでしょう。裁判官が「主文~」と読み上げて結論を示します。「被告は、原告に対し、金○○万円を払え。」「請求を棄却する。」などのように述べ、「原告を勝訴とする。」「被告を勝訴とする。」などとは言いません。ですが、裁判が初めての方であっても、主文を読み上げられれば、自分の求める結論と同じか違うかどうかは分かると思います。

次に、②和解(裁判上の和解)は、両当事者が互いに譲歩し合って、話合いで、訴訟の結論を決めるものです。当事者の意思で決められるものではありますが、裁判官の心証(訴訟の結論についての考え)を開示され、その内容をベースにすることが多いといえます。それをベースにすることが納得できない場合には、(敗訴)判決を受け、上訴(不服申立て)することになろうと思います。

最後は、③訴えの取下げです。これは、訴えを提起した原告が、その訴えを撤回して、訴訟を止めてしまうものです(被告が本案について準備書面を提出したり、口頭弁論をした後だと、被告の同意が必要です)。

わざわざ訴訟を始めておいて、自ら終了するのには、大きく2つの場合が考えられます。一つは、原告がもはや訴訟を維持するすべを見出せなくなり、自ら身を引くときです。例えば、勝負をかけた鑑定の結果が、原告に不利な内容で、のちの敗訴が見えた場合です。もう一つは、裁判の外で当事者間で話合いがつき、裁判を継続する必要がなくなったときです。例えば、未払いの賃料を請求していたところ、被告が全額を振り込んできた場合です。

どの終了の仕方にしても、訴訟が成熟し、裁判官の心証が影響し、当事者が訴訟の行く末が見えてから行われることが多いです。弁護士としては、良い結末が迎えられるように全力を尽くすのみです。