「相続人あらわる」(弁護士芝原明夫のコラム)
依頼に来た遺族の説明では、相続人は妻と子2人でした。法定相続分として妻2分の1、子が各4分の1ずつで自宅の土地および建物の相続登記をしようとしたところ、亡夫には結婚前に子供がいたことが判明しました。その子供は既に死亡しており、孫がいることになっているが、行方不明でした。
このような場合、孫は代襲相続人として扱われます。不在者の財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、法定相続分として、妻2分の1、子が各5分の1、孫10分の1で分割することになりました。結局、簡単にみえた遺産分割は調査や選任手続きなどで約1年かかることになりました。