民法の抜本的改正について ~債権法編~
2017年(平成29年)5月に成立した民法改正(債権法)は、2020年4月1日から施行されます。
社会経済の変化への対応を図るために、実質的に従来ルールを変更する改正と、現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールについて法律の条文上も明確にして読み取りやすくする改正となっています。
ポイントとなるのは以下の点です。
- 1.保証契約
- 2.約款(定型約款)
- 3.法定利率
- 4.消滅時効
- 5.当事者意思に合致するような制度化
- 6.判例法理の条文化
1.保証契約――保証人の保護に関する改正
(1)極度額の定めのない個人の根保証契約は無効です。
「極度額」とは、保証人が支払の責任を負う金額の上限のことです。これを定めなければ根保証契約は無効となります。
(2)公証人による保証意思確認の手続が必要になります。
公証人とは、法律行為その他私権民事に関し依頼人が求める事柄(遺言書の作成など)を公正証書にしたり会社の定款に認証を与えたりする権限を有する公務員を言います。
個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について、公証人による保証意思確認の手続を新設しています。この手続を経ない保証契約は無効となります。
ただし、次の場合には、十分に判断する能力や情報があるものとして、意思確認は不要です。
- ①主債務者が法人である場合・・・その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主等
- ②主債務者が個人である場合・・・主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
2.約款(定型約款)を用いた取引に関する条文の新設
現代の社会では、不特定多数の顧客を相手方として取引を行う事業者などがあらかじめ詳細な契約条項を「約款」として定めておき、この約款に基づいて契約を締結することが少なくありません。
しかし、民法上も商法上も、約款を用いた取引に関する基本的なルールが何も定められていませんでした。
今回の改正では、このような実情を踏まえ、新たに、「定型約款」に関して、次のようなルールを新しく定めています。
(1)定型約款が契約の内容となる要件
顧客が定型約款にどのような条項が含まれるのかを認識していなくても、①当事者の間で定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときや、②定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ顧客に「表示」して取引を行ったときは、個別の条項について合意をしたものとみなされます。
他方で、信義則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項はその効果が認められません。
(2)定型約款の変更の要件
定型約款の変更は、①変更が顧客の一般の利益に適合する場合や、②変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合に限って認められます。
顧客にとって必ずしも利益にならない変更については、事前にインターネットなどで周知をすることが必要です。約款中に「当社都合で変更することがあります」と記載してあっても、一方的に変更ができるわけではありません。
3.法定利率に関する改正
民法には、契約の当事者間に貸金等の利率や遅延損害金(金銭債務の支払が遅れた場合の損害賠償)に関する合意がない場合に適用される利率が定められており、これを「法定利率」といいます。
極めて低金利の状態が長く続いている現状に照らすと、従来の「年5%」という法定利率は高すぎるため、不公平が生じていると指摘されてきました。
そこで、今回の改正では、法定利率を年5%から年3%に引き下げています。また、将来的に法定利率が市中の金利動向と大きく離れたものになることを避けるため、世の中の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みを新たに導入しています。
ただし、適用される利率は、基準時で確定し、その後に法定利率が変動しても適用利率は変わりません。
4.消滅時効に関する改正
民法では、消滅時効により債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)は原則10年であるとしつつ、例外的に、職業別のより短期の消滅時効期間(弁護士報酬は2年など)を設けていました。
今回の改正では、消滅時効期間について、より合理的で分かりやすいものとするため、消滅時効期間を原則として5年とするなどしています。
時効管理は、5年をお勧めします。
不法行為については、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年としつつ、生命・身体の侵害による損害賠償請求の場合は、知った時から5年、権利を行使できる時から20年とされています。
なお、契約などが施行日前に行なわれれば、施行日前に生じた債権として扱われ、現行民法が適用されます。注意点としては、支払期日ではなく、契約締結時期に着目して時効管理を行う必要があります。
5.当事者意思に合致するような制度化――瑕疵担保責任について
例えば、売主の担保責任について、従来の「隠れた瑕疵(かし)」から、「契約不適合」という文言に変わりました。
客観的に通常有すべき性質・性能を欠く場合のみならず、主観的に当事者の意思として合致しない履行の場合にも、売主に責任をとってもらえることが明確になる規定となりました。
責任の内容も、原則として損害賠償と解除だったものが、履行の追完や代金減額なども広く認めるようになります。
このように、当事者意思に合致するような制度の改正となっています。
6.判例法理の条文化
(1)裁判や取引の実務で通用している基本的なルールであるものの、民法の条文には明記されていなかったものを明文化する改正を多数行っています。
従来、意思能力のない状態で行った取引は無効であることや、敷金制度は、規定がなく、判例実務で確立してきたものでした。
この度の改正で、それらが明文化されました。
(2)また、判例で示され、実務上もその内容で運営されている事項(例、通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化については原状回復をする必要はありません。)について、明文化されることになりました。
7.まとめ
以上が債権法改正の概略となります。
更なる法改正に関するご質問は、弁護士に是非ご相談を。